神戸・5人殺傷事件 検察側控訴 無罪判決に法律家は・・・「立証責任は検察官に」「多面的判断」 2021/11/16 (写真4枚) 神戸市北区で2017年に起きた5人殺傷事件。刑法39条は被告の刑事責任能力について、「心神喪失者の行為は罰しないとし、心神耗弱者は刑を減軽する」と定めている。法律家は一審の無罪判決をどう見たか。 記事全文を読む 関連記事 神戸・5人殺傷事件 無罪判決不服として控訴 神戸地検「心神喪失、重大な事実誤認」 2021/11/16 神戸・5人殺傷事件 男性に無罪判決 主文言い渡し後回しの末…「心神喪失」認める 裁判員裁判 神戸地裁 2021/11/04 「これが裁判員裁判か」被害者がく然 遺族「責任能力について再考を」神戸・5人殺傷事件 無罪判決受け 2021/11/05 精神鑑定医、「責任能力」めぐり見解に違い 神戸・5人殺傷事件 裁判員裁判 神戸地裁 2021/10/22 神戸・5人殺傷事件被告「すべて幻聴だった」犯行の背景語る「えらいことをした」謝罪も 神戸地裁 2021/10/20