旧優生保護法(1948~1996年)のもとで不妊手術を強いられたのは違憲だとして、兵庫県内の聴覚障害者の夫婦2組と脳性まひのある神戸市の女性の計5人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟で、旧優生保護法を違憲と判断したものの、賠償請求をいずれも棄却した3日の神戸地裁の判決を不服とした原告らが16日、控訴した。
全国9地裁・支部で起こされた損害賠償請求訴訟の判決は6件目。違憲判断は仙台、大阪、札幌の3地裁判決に続き4例目となった。これまで国に賠償を命じた判決はない。
神戸地裁は判決で、「旧優生保護法の立法目的は極めて非人道的であって、個人の尊重を基本原理とする憲法の理念に反することは明らかだ」と指摘した。原告らの損害は強制不妊手術が行われた1960年代に発生し、精神的に著しい被害を原告らに与えたと認められ、原告らは損害賠償請求権を有していた。しかし手術が行われた頃に訴訟提起が困難だったとしても、遅くとも1996年の法改正の時点では手術が不法行為に当たると認識できた。そして2018年~2019年の提訴までに20年の「除斥期間」が経過したため、損害賠償請求権は消滅したと判断した。