判決で神戸地裁は「男性(判決文では被告)は統合失調症の圧倒的な影響下で心神喪失状態だった疑いがある」として無罪を言い渡した。検察側の求刑は無期懲役だった。弁護側は無罪を主張していた。
刑法39条では「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は刑を減軽する」としている。
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2021/11/05
判決で神戸地裁は「男性(判決文では被告)は統合失調症の圧倒的な影響下で心神喪失状態だった疑いがある」として無罪を言い渡した。検察側の求刑は無期懲役だった。弁護側は無罪を主張していた。
刑法39条では「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は刑を減軽する」としている。
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