信号待ち回避の「バイク手押しで歩道進入」はアリ? 弁護士「法的にはOK」 警察「取り締まれないが…」 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

信号待ち回避の「バイク手押しで歩道進入」はアリ? 弁護士「法的にはOK」 警察「取り締まれないが…」

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 いま、ちまたではバイクブームが再燃中なのをご存じですか? 車両は販売数増加、また部品が足りないこともあり、人気車種だと現行車の中古品が新車価格を上回る“プレミア化”も。

 また、免許取得のための教習所は、場所にもよりますが新規受付を停止しており「すぐには教習に通えない」などの現象も起きています。

小回りがきく、車に比べ維持費が安い……等々、なにかとメリットの多いバイク

 その理由は、コロナ感染予防における「密を避ける移動手段」として、バイクが注目されたこと。そしてそれをきっかけに、前世代のバイクブーム時のライダーが“リターンライダー”として、再びバイクに乗り出したことも挙げられます。かくいう筆者も、学生時代以来、何年かぶりにバイクを購入し移動手段として使っています。

 かつての“バイク離れ時代”を考えると、現在のバイク人気はとても良いことなのですが、だからこそ「交通違反」や「交通マナー」に改めて気を付けるべきだと感じています。

通勤や買い物、レジャーまで。密にならず様々な場所への移動手段として使えるのが嬉しい

 さて、筆者には以前から「違反ではないのか?」と気になっていることがあります。たびたび見かける【一時的にエンジンを切り歩道に入り、再度車道に戻る行為】です。

 詳しくいうと、例えば「左折の信号待ち中にエンジンを切る」→「バイクを手押しして歩道に入る」→「再び車道に入りエンジンをかけて、行きたかった方向へ走っていく」などをして信号待ちを回避し、ある意味“時間短縮”を図っていると思われる行動です。

 必ず信号待ちする筆者としては、「それってルール的に大丈夫なの?」と疑問に思うのですが、はたして道路交通法違反に当たらないのでしょうか?

バイクを手押しして歩道に進入し、時間短縮を図るイメージ図

「違法ではありません」と、かなえ法律事務所(神戸市中央区)の森本圭典弁護士は言います。

「道路交通法第2条の第3項には、『大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付き自転車を押して歩いている者』は『歩行者とする』とあります」(森本弁護士)。

 つまり、エンジンを切ってバイクを押しているあいだは歩行者として扱われるため、歩道や路側帯に入ることに問題はなく、再び車道に戻り走り出すのも問題がないことになります。また、この方法は左折時のみでなく【Uターン禁止の交差点で信号待ち中に横断歩道を渡って反対車線に出る】や【一方通行を歩行者として逆向きに進む】なども可能ということになります。

 なんとなく“ズルい行為”のように思っていましたが、違法ではないならライダーとしてはどんどん活用したい“テクニック”では?

バイクは法律上「エンジンを切り押して歩く」なら「歩行者」とみなされる
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