障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法(1948~1996年)をめぐる国家賠償請求訴訟で、8月3日、神戸地裁判決が旧法を違憲とする4例目の判断を示したことを受け、全国被害弁護団などは11日、国会(参議院議員会館)内で院内集会を開き、超党派議員連盟に対し、全面解決に向けて早急に動くよう求める要請書を提出した。
旧優生保護法訴訟では、これまで全国で6件の判決が出た。違憲判断が積み重なる一方、20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」などを理由に請求棄却が続く。全国計8地裁・支部25人の原告が提訴したが、うち4人が世を去った。宮城訴訟(仙台地裁・一審敗訴)被告の70代女性はオンラインで集会に参加し「被害者は高齢化している。一刻も早い解決をお願いします」と語った。
要請書では、旧優生保護法訴訟に除斥期間を適用しないように定める立法を求め、憲法違反なのに機械的に被害回復を拒むのは「理不尽極まりない」としている。2019年4月に議員立法で成立した被害者に対する一時金支給法についても、配偶者や人工妊娠中絶被害も含めるなど抜本的な改正を求めている。
このうち一審・神戸地裁判決で請求を棄却された原告らもオンラインで参加。明石市役所で泉房穂市長とともに、市内在住の80代夫妻が除斥期間の撤廃を訴えた。