旧優生保護法下での“強制不妊手術”は「違憲」戦後最大の人権侵害に決着 最高裁、国へ賠償請求 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

旧優生保護法下での“強制不妊手術”は「違憲」戦後最大の人権侵害に決着 最高裁、国へ賠償請求

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  旧優生保護法(1948~1996年)のもとで、障がい者らが不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、全国の被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟で、最高裁は3日、この法律を憲法違反として国の賠償責任を認めた。

 二審で原告が勝訴した4件で国の上告を棄却し、判決が確定した。原告の請求を棄却した仙台高裁判決については破棄し、審理を差し戻した。裁判官15人の意見が全員一致した。最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後13例目。

 最高裁は障がいがある人に対し、差別的な不利益をもたらした国の責任を「極めて重大」と認定した。さらに1996(平成8)年の母体保護法への改正や、一時金320万円を支給する2019(令和元)年成立の救済法についても対応不十分とした。

神戸市内では支援者らが最高裁での原告全面勝訴の様子を見守った<2024年7月3日午後 神戸市中央区>

 この問題をめぐっては、2018年以降、被害者ら39人が全国12地裁と支部に提訴。

 3日の判決は神戸、大阪、札幌、仙台、東京の各地裁の訴訟。原告らは1950〜70年代、強制不妊手術を受けた。

 不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が最大の争点だったが、最高裁は、戦後最大の人権侵害とされる旧優生保護法について、この“時の壁”を適用せず、「著しく正義・公平の理念に反する場合は適用されない」とした。

 最高裁は1989(平成元)年、不法行為から20年が経過すると、損害賠償請求権が自動的に消滅するとの解釈を示していたが、これを覆した。

兵庫訴訟・原告 神戸市の女性(左)と藤原精吾弁護士<2023年3月23日 大阪市北区>

 このうち、2019年2月に神戸地裁に国家賠償請求訴訟を起こした神戸市の女性(68)は、12歳だった1968(昭和43)年、理由も知らされずに家族に病院に連れて行かれ、手術を受けたという。この女性を含む男女5人(うち2人死亡)が国家賠償を求めて起こした訴訟(兵庫訴訟)で、2021年8月の一審・神戸地裁判決は、旧優生保護法を違憲とした上で女性らの請求を棄却したが、昨年(2023年)3月の二審・大阪高裁判決は国に賠償を命じた。国側はこれを不服とし、最高裁に上告していた。

◆岸田首相「真摯に反省、心から深くおわび」

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