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※《1》少年法61条(記事等の掲載の禁止) 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙、その他の出版物に掲載してはならない。
※《2》少年法51条(死刑と無期刑の緩和)罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。