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【旧優生保護法】 1948年に議員立法で制定。知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由にした不妊手術は、国の統計だけで少なくとも約2万5000人に行われ、うち約1万6500人が強制とされる。国は推進のために麻酔や身体拘束に加え、だまして手術することも認めた。1996年に差別に当たる条文を削除し、母体保護法に改称。国家賠償請求訴訟では仙台、大阪、札幌の各地裁が判決で「旧法は違憲」と判断したが、手術からの時間の経過を理由に請求を棄却した。2019年施行の議員立法による被害者への一時金支給制度は、請求が1000件ほどにとどまり、想定の10分の1以下。背景に、差別の恐れや支援の不足が指摘されている。