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兵庫県からのお知らせ

  • 2018年10月1日(月) 09時30分

    10月1日放送 「兵庫県 最低賃金」改正のお知らせ

    兵庫県の最低賃金が、この10月から、これまでの時給844円から、871円へ引き上げられました。

    この最低賃金は、特例を除き、原則、兵庫県内の事業所で働く、
    正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

    なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定業種については、
    兵庫県最低賃金より高い金額の「特定産業別最低賃金」が設定されておりますので、ご注意ください。

    詳しくは、兵庫労働局のホームページの「最低賃金に関する特設サイト」をご覧いただくか、
    兵庫労働局賃金室
    078-367-9154
    又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

    ※radiko(音声)でお聴きいただけます
    http://radiko.jp/share/?sid=CRK&t=20181001070946