2019年10月2日(水) 09時30分
10月2日放送 「兵庫県 最低賃金」改正のお知らせ
兵庫県の最低賃金が、
この10月から、これまでの時給871円から、899円へ引き上げられました。
この最低賃金は、特例を除き、原則、兵庫県内の事業所で働く、
正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定業種については、
兵庫県最低賃金より高い金額の「特定産業別最低賃金」が設定されておりますので、ご注意ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページの「最低賃金に関する特設サイト」をご覧いただくか、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html
兵庫労働局賃金室
078-367-9154
又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
※radiko(音声)でお聴きいただけます
http://radiko.jp/share/?sid=CRK&t=20191002070736
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