「笑って六法! ゴロイヤー」
この番組は、気になる社会問題を、
主に法律的な面から詳しく解説していきます。
神戸市中央区海岸通の旧居留置に
『ゆずりは綜合法律事務所』を構える
弁護士の中野宗一郎さんに、お越し頂きました!
今日のテーマは
「交通事故の賠償金」です。
先月9日に最高裁判所が、交通事故の民事賠償で、
逸失利益に関する画期的な判決を出しました。
・そもそも逸失利益って何ですか?休業補償とは違うの?
・一括払いが原則なのですか?
本来貰えるはずの給料が、事故のせいで仕事ができない身体になってしまったので
その分を補償して貰うのであれば、本来は、一括払いじゃなくて、
毎月お給料貰うのと同じように、毎月払いが当たり前なのではないのですか?
・一括払いと毎月払いで、貰える賠償金は変わりますか?
・そもそも、交通事故で、相手に一生働けなくなる程の障害を与えているのだから、
一括であろうが毎月であろうが関係なく、
2億5954万3200円払うべきなんじゃないんですか?
計算式とか、機械的で四角四面すぎませんか?
被害者の人生や家族の心情を無視してませんか?
・この定期金賠償は、これからはどんな案件でも認められるの?
・その他、この判決や交通事故訴訟に関すること等。
中野先生、ありがとうございました✨
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