今月もやってきました!
第2回、「笑って六法! ゴロイヤー」
この番組は、
気になる社会問題を、主に法律的な面から詳しく解説していきます。
神戸市中央区海岸通の旧居留置に『ゆずりは綜合法律事務所』を構える
弁護士の中野宗一郎さんに、お電話でお話を伺います!
今日のテーマは
「新型コロナに関連した休業補償や助成金制度などについて」、です!
【休業手当の支払いが必要なケースと不要なケース】
・会社が従業員を休ませた場合の休業手当の一部を
この雇用調整金でまかなう、この助成金がカバーできる範囲が広くなって
使い易くなったということですけど、この会社が払わないといけない
「休業手当」というのは給料100%ではないのですね?
・従業員も生活かかってますし、100%補償してほしいのではないですか?
100%支払う必要はないのですか?
・どういう場合に100%の給料の補償が必要ですか?
・給料を払わなくてよいケースは?
・給料の60%、休業手当の支払いが必要なケースは?
【緊急事態宣言による営業自粛と休業手当】
・緊急事態宣言により都道府県知事から協力依頼や要請などを受けて
営業を自粛して、従業員を休ませる場合、休業手当を支払わねばならないのでしょうか?
【雇用調整助成金】
・休業手当の支払いが、法律上必要ないとした場合であっても、払わなかったら
従業員も生活維持できないし、雇用も維持できませんよね。
そのために今回の雇用調整助成金の制度の拡充がなされたわけですね。
【他の助成金】
・他にも、有益な助成金はありますか?
・経営者は、これから助成金へのアンテナを張って、自粛解除後の再起を図るための
雇用維持を頑張って欲しいですね。
ありがとうございました!
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