2018年最初の「おっちーの備えあれば憂いなし!」では、相続問題の解決方法の一つ「相続放棄」と「財産放棄」について、櫻司法書士法人の辻田清之さんにお話を伺いました。
財産を相続をする場合、必ずしもプラスの財産だけが相続の対象になるわけではありません。
中には、密かに借りていた借金や連帯保証人の契約など、引き継ぎたくない「財産」もあるかもしれません。
そんな「負の財産」を引き継ぎたくない場合に、相続人がとる手段の一つが「相続放棄」です。
相続の負担から解放される素晴らしい手段のように見えますが、財産の状況をしっかり把握したうえで、よくよく考えて実行しないと、後で大変なことになる場合もあるんですね。
コーナー提供
櫻司法書士法人
阪神エリア 06-6945-4800
北摂エリア 072-645-7025
- もうすぐ節分ですね!
- 相続放棄、財産放棄のメリット、デメリットについて
- 大島椿株式会社 岡田 一郎さん