「秋の交通安全週間」は終わりましたが、そういう啓発機関に関係なく交通マナーというのは、常に守るものです。
そんな中で最近マナーの悪さが問題になっているのが自転車の交通マナー。
自転車について道路交通法では、「自転車安全利用5則」を掲げています。
1:自転車は車道が原則、歩道は例外
2:車道は左側を通行
3:歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4:安全ルールを守る
5:子供はヘルメットを着用
どうです? ちゃんと守れていますか?
2015年の6月1日から「改正道路交通法」が施行されて、自転車の交通違反に対する罰則が強化されました。
自転車は、道路交通法上は「軽車両」という扱いで、一般的な車と同じように、違反をするとさまざまな罰則が科せられる場合があります。
◎「二人乗りで走行」「複数の自転車で並んで走行」など・・・2万円以下の罰金又は科料になる違反
◎「携帯電話を使いながら走行」「イヤホンを付けたまま走行」「夜間の無灯火走行」・・・5万円以下の罰金又は科料
◎「信号無視・一時不停止」「ハイヒールで走行」「傘を差しての片手運転」など・・・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
◎歩行者に衝突して、そのまま逃走・・・1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
◎自転車の乗ってフラフラしながら走る・・・1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
◎飲酒運転・・・5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
皆さん、自転車に乗る時は、十分に気をつけましょうね!