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寺谷一紀のまいど!まいど!

番組内容

ナニワのアナウンサーこと寺谷一紀が神戸をキーステーションに生放送でお送りする関西ええとこまるかじりの情報ワイド番組。
毎回多彩なゲストをスタジオにお迎えして、“聴くカルチャー”をコンセプトに、格調高く個性的にお届けしています。

  • 2018年2月7日(水) 09時00分 一紀のツーと言えばカー!

    チェーン規制について

    寒い地方を車で走っていると、「チェーン規制」の文字を見かけることがあります。

    「チェーン規制」とは、その名の通り、タイヤチェーン又はスタッドレスタイヤ、スノータイヤなどの冬用タイヤ の装着が必要な規制のことを指します。

    こう言うと『「チェーン規制」と表示されているのに、冬用タイヤでもOKなの?』と思いますが、ほとんどの場合、「チェーン規制」と表示されていても、冬用タイヤを履いていれば、走行はOKとされています。

    とはいえ、すべての「チェーン規制」で、冬用タイヤがOKになるわけではありません。

    例えば、高速道路で「チェーン装着車以外通行止め」と表示されている場合、これはもう冬用タイヤでもダメです。

    また、山道などでは、状況によって、チェーンがないと走れなくなったり、スリップ事故が多発する恐れがあります。

    そのため、冬用タイヤを履いていても、事故防止や渋滞防止などのために、チェーンの装着を指示されることがあります。

    というわけで、たとえ冬用タイヤを履いているからといって、すべての雪道に万全とはいえません。

    様々な検証の結果、やはり雪道の走破性能では、冬用タイヤよりチェーンの方が優れていることが確認されています。

    念のため、タイヤ用チェーンを車に積んでおくことをお忘れなく。

     

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  • 2018年2月1日(木) 10時00分 一紀のツーと言えばカー!

    雪道運転の心得

    1月は寒波の影響で、日本各地で大雪に見舞われましたが、その影響で、車の事故が多発しました。

    そこで今回は「事故を防げる雪道運転の心得」をご紹介しましょう。

    ◎タイヤにチェーンを巻いたり、スタッドレスタイヤに代える

    これは、雪道運転をする上で、大前提ですね。

    ニュース映像でご覧になったかと思いますが、普通のタイヤで雪道を走るなど、

    無謀以外のなにものでもありません。

    ◎ブレーキを踏まない

    ちょっと極端な言い方ですが、実は雪道であまりブレーキを踏み続けていると、

    かえってスリップしやすくなるんです。

    そこで、フットブレーキとエンジンブレーキを併用することが大事です。

    例えばオートマ車なら、「D」ではなく「L」や「4」に、マニュアル車なら、通常より一段

    下げるようにします。

    ◎ゆっくりと走る

    スピードが出ているのを急にブレーキで落とすと、それこそスリップの原因。

    特に下り坂やカーブでのスリップは、どんな運転の上手な人手も修正するのは

    困難です。

    雪道では、できるだけスピードを落として通過しましょう。

    ◎落ち着いて運転する

    雪道を走っていると、渋滞することがありますが、イライラしてはいけません。

    ただでさえ、事故が起きやすい環境です。無理な追い越しなどは事故の元。

    イライラせずに、安全運転を心がけましょう。

    ◎何事も過信をしない

    4WDの車で、スタッドレスタイヤも履いてるから大丈夫」といった過信は、かえって事故の元です。

    実際、雪山で事故を起こしている車のほとんどは、4WD車という調査結果もあります。

    また、雪がなく道も凍結していないようでも、氷が溶けたことでたまった水がスリップを引き起こす「ブラックアイスバーン」という現象も起こります。

    目の前に見えていることだけを信じて、こうした現象を考慮せずに走ることは、とても危険なことです。しっかり注意してまいりましょう。

     

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  • 2018年1月17日(水) 13時00分 一紀のツーと言えばカー!

    交通マナー、気を付けてますか?

    ちょっと古いデータですが、20167月に、JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)が、「あなたのお住まいの都道府県の全般的な交通マナーについて、どう思います

    か?」というテーマで、アンケートを取った結果を発表しました。

    それによると、全国で一番「自分の住んでいる地域の交通マナーが悪い」という答えが多かったのは、どこだと思いますか?

    実は、1位は香川県でした! 続く2位は徳島県3位は茨城県

    そして近畿圏では、これは予想通りかもしれませんが、大阪府が7位でワースト10入りしてしまいました。

    ちなみに、和歌山県27位、兵庫県30位、京都府31位、奈良県34位、滋賀県38位となっています。

    具体的に、どんな交通マナーが悪いと思うかについては、

    ・信号機のない横断歩道で、歩行者がいるのに車が一時停止しない。

    ・ウィンカーを出さずに、右・左折したり、車線変更をする。

    ・前方の信号が「青」になる前に、車を発進させる。

    ・運転中に携帯電話やスマホを操作している。

    ・無用なクラクションを鳴らす。

    ・強引な割り込みをする。

    といった項目で、交通マナーの悪さを実感している人が多いそうです。

    交通マナーは、単なる決まり事ではありません。

    人も車も安全に道路を利用するために、守るべきルールです。

    もしも心当たりがありましたら、気持ちをあらためて運転してくださいね。

     

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  • 2018年1月3日(水) 19時03分 一紀のツーと言えばカー!

    事故を起こした時の対応

    この年末年始、帰省や旅行でお車の運転をされている方も多いかと思います。

    事故を起こした時の対応なんて想定したくはないですが、事故を起こしたパニックで対応を誤ったら、それこそ一大事です。

    (最近、当て逃げやひき逃げのニュースも多いですよね)

    そこで、事故を起こした時の対応をしっかり確認しておきましょう。

    事故を起こしたら、法律で以下の3つの対応をすることが決められています。

    ◎負傷者の救護
    事故を起こしたら、ただちに車を安全な場所に停めて、負傷者の救護をしなければなりません。必要があれば病院に運んだり、救急車の手配などをします。

    救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されます。

    ◎道路上の危険の除去
    他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しないように処置します。

    ◎警察への報告
    最寄りの警察署(または交番、駐在所)の警察官に、事故を報告します。

    現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、事故車両の破壊状況など、事故状況の証拠の収集しておきましょう。

    この他に、

    ・目撃者がいる場合は、連絡先など話を聞いておきましょう。

    ・保険会社へ事故を起こしたことを連絡をしましょう。

    逆に被害を受けた方は、加害車両に関する情報(運転者の名前や住所など)はもちろん、加害者側が加入している保険の契約内容なども調べておきましょう。

    さらに保険金を請求するために警察に事故の届出をして、「交通事故証明書」の交付を受けることも必要です。

    また加害者同様に、自分の契約保険会社への連絡も忘れてはいけません。

    そして、事故後ただちに医師に診察してもらいましょう

  • 2017年12月27日(水) 10時00分 一紀のツーと言えばカー!

    年末年始の運転の注意事項

    年末の道路事情は、何かと忙しなくなりがち。そんな時に事故は起きやすくなります。

    事故を未然に防ぐためにも、次の3点に注意しましょう。

    ◎急ぎ・ 焦り・イライラは禁物

    年末に近づくと何かとあわただしくなり、車の運転についても、先を急いだり、焦ったりする気持ちが強くなる時期です。

    でも、急ぎの心理が働くと、正常な判断ができなくなりがち。

    相手が道を譲ってくれるはず、といった自分に都合のいい判断をしたり、スピードを出しすぎたり、進路変更や追い越しを繰り返したりしがち。

    それだけ事故につながる危険が大きくなります。

    急ぎや焦りの気持ちをできる限り抑えた運転をすることが大切です。

    ◎早めの出発を心がけましょう

    急ぎや焦りの気持ちにならないためには、早めの出発を心がけて時間に

    ゆとりを持たせることが重要なポイント。

    特に年末は道路が混雑する時期ですから、渋滞に巻き込まれても焦ったり

    イライラしなくてすむよう、早目に出発して余裕のある走行を心がけましょう。

    ◎他の車や歩行者の動きに注意

    年末は他車や歩行者の動きもあわただしくなります。

    急に前の車が進路変更をしてきたり、歩行者が道路を横断してくることがあります。

    周囲の状況によく目を配り、他の車や歩行者の動きに十分注意しましょう。

    そして年末年始の運転で気をつけたいのが、飲酒運転!

    この時期は、お酒を飲む機会が自然と増えますが、飲酒運転は、もちろんダメ!

    飲酒運転に対する道路交通法の罰則は非常に厳しく、特に酒酔い運転の場合、

    「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

    またお酒の影響で正常な運転が出来ない状態で車に乗って死傷事故を起こした場合には、

    「危険運転致死傷罪」

    が適用されます。

    負傷事故の場合でも15年以下の懲役、死亡事故の場合は、1年以上20年以下の懲役が科せられます。

    自分だけでなく、家族や周りの人のためにも、安全運転を心がけましょう。

     

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