昨年このコーナーで取り上げたテーマですが、先日も「あおり運転」が原因とされる事故で、運転手が「暴行」の容疑で逮捕されました。
今回は、追い越した車の前で急減速した行為が「暴行罪」とみなされましたが、元来「あおり運転」は、れっきとした道路交通法26条「車間距離の保持」義務違反です。
第二十六条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
もしも煽り運転をされたら、相手にせず道を譲るのが一番の対処方法です。
下手に相手になるのは、トラブルの原因にもなるのでやめましょう。
またスピードを出して振り切ろうとすれば、自分がスピード違反で捕まります。道を譲っても、しつこく煽ってくる場合は、徹底的に無視しましょう。狭い一本道で、道を譲ることができない場合も同様です。
もしもトラブルになったら、自分で対応しようとせず警察に通報しましょう。
その場合、次のことに注意しましょう。
・かならず十分な距離を取って、安全な場所に停車しましょう。
・状況を正確に伝えるために、トラブルの内容をしっかり確認しておきましょう。(ドライブレコーダーがついていると、役に立ちます)
・状況次第では相手が車を降りてきて、文句を言いに来たり、脅されたりするかもしれません。しっかり窓を閉めてドアをロックして警察の到着を待ちましょう。絶対に車から降りて、相手になってはいけません。
最初に言いましたが、「あおり運転」はれっきとした道路交通法違反の行為です。
◇高速道路での違反
・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、 1万円~2万円の反則金
◇一般道路での違反
・5万円以下の罰金、 6千円~1万円の反則金
もしも、「あおり運転」で交通事故が起きて、相手を死傷させてしまった場合、危険運転致死傷罪が適用されて、
・負傷事故で最長15年以下の懲役、 死亡事故で最長20年以下の懲役
が科せられます。
「あおり運転」には、冷静に対応することを心がけましょう。
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