スピード違反や駐車違反が、取り締まりの対象なのは、もちろんご存じですよね。
でも中には、「えっ!? これが!?」という交通違反があるんです。
そこで、意外と知られていない違反を、5つご紹介しましょう。
①車のキーの付けっぱなし、窓の開けっ放し
こんなことしたら大事な車を盗まれてしまいますから、誰もしないと思いますが、実は、れっきとした交通違反なんですよ。
道交法第71条の5の2に
「車両が他人に無断で運転されることがないようにするため、必要な措置を講ずること」 という条文があります。
②高速道路でのガス欠
高速道路でのガス欠は、「お気の毒でしたねぇ」では、すまないんです。
道交法第75条の10に
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量を点検し」
「燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなることを防止するための措置を講じなければならない。」
とあります!
③高速道路の最低速度
これも意外と知らない人が多いのでは・・・?
道交法第74条の4に
「高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあっては、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」
とあります!
④むやみにクラクションを鳴らしてはいけない
道交法54条に、
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」
とあります!
⑤ずっとハイビームあるいはロービームのままは、ダメ!
道交法52条に
「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは」、「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
みなさんも、くれぐれもご注意を!
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