この年末年始、帰省や旅行でお車の運転をされている方も多いかと思います。
事故を起こした時の対応なんて想定したくはないですが、事故を起こしたパニックで対応を誤ったら、それこそ一大事です。
(最近、当て逃げやひき逃げのニュースも多いですよね)
そこで、事故を起こした時の対応をしっかり確認しておきましょう。
事故を起こしたら、法律で以下の3つの対応をすることが決められています。
◎負傷者の救護
事故を起こしたら、ただちに車を安全な場所に停めて、負傷者の救護をしなければなりません。必要があれば病院に運んだり、救急車の手配などをします。
救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されます。
◎道路上の危険の除去
他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しないように処置します。
◎警察への報告
最寄りの警察署(または交番、駐在所)の警察官に、事故を報告します。
現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、事故車両の破壊状況など、事故状況の証拠の収集しておきましょう。
この他に、
・目撃者がいる場合は、連絡先など話を聞いておきましょう。
・保険会社へ事故を起こしたことを連絡をしましょう。
逆に被害を受けた方は、加害車両に関する情報(運転者の名前や住所など)はもちろん、加害者側が加入している保険の契約内容なども調べておきましょう。
さらに保険金を請求するために警察に事故の届出をして、「交通事故証明書」の交付を受けることも必要です。
また加害者同様に、自分の契約保険会社への連絡も忘れてはいけません。
そして、事故後ただちに医師に診察してもらいましょう
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