5月13日のゲストは、消費生活アドバイザーの村上なつきさんにお越しいただいて、4月の民法改正で新たに「成人」として扱われることになった18歳の若者を巡る契約トラブルの問題について、お話を伺いました。
新たな法改正では、18歳になった時点で、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組む、といった、これまで親の同意がなければ出来なかったことが出来るようになります。
とはいえ、日本ではあまり学校でそういった契約に関する情報は、きちんと教えられていません。
村上さんは、こうした新成人たちが、社会に出た時にトラブルに見舞われないためにも、契約についての知識を身に着けることが大事だと訴えます。
また、何かトラブルに見舞われたら、全国に設けられている消費生活センターで、すぐに相談するようにしましょう。
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- 4月の民法改正で、新たに18歳が「成人」となりましたが・・・
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